新型コロナウイルスで日本はまだまだ現金給付がきちんと決まらない現状はもどかしいものがありますね。
ところで、新型コロナウイルスの影響で、海外で働いていて現地からやむを得ず帰国した方々も多くいらっしゃるかと思います。
筆者も1月17日に予定していた新型コロナウイルスで予定していた陸路での中国再入国上海経由での帰国は取りやめ、ラオスからタイに飛び、その2週間後に帰国して自主的に自宅隔離を行いました。
2019年5月まで筆者はインド企業で働いていましたが、6月にフリーランス契約を経て7月に開業届を出したので今年初めて確定申告を行いました。
その中で所得が少ないこともありますが、インドで納めた税金が還付されることになったので記事にしたいと思います。
筆者の場合は10万円以上の還付となりました。やむを得ず海外から帰国した人の中には筆者と同じような外国税額控除の対象の方がいらっしゃるのではないでしょうか。 居住者に係る外国税額控除とは 簡単にいうと税金を支払う年度(その年の1月から12月)に183日以上日本に住む人(居住者)が外国で納めた所得税分のある一定の額を減額できる制度です。 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)は下記を参照ください。 No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)|国税庁 還付申告の手続き 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。 なお、電子申告(e-Tax)を利用するためには、あらかじめマイナンバーカード及びICカードリーダライタを取得するか、税務署においてID及びパスワードの交付を受ける必要があります。 確定申告書作成コーナーはこちら また外国税額控除を計算せずに還付申告を行ってしまった人でも、5年間の更正の請求手続きが可能です。[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁 筆者は2019年6月1日に開業しましたので、インドで所得税を払っていた1月分と2月分の外国税額控除を「確定申告書作成コーナー」で入力、計算して電子申告を終えましたので還付申告は行っておりません。 電子申告にはID・パスワード方式とマイナンバーカード方式という2つの方式があります。それぞれメリット・デメリットがありますので解説します。 電子証明書の読取り可能なスマートフォン(Android)に関するご質問 | 公的個人認証サービス ポータルサイト クラウド会計ソフトを活用し、マイナンバー方式ならe-taxでの確定申告は圧倒的に楽になります。筆者はマネーフォーワードのクラウド確定申告を9ヶ月ほど利用していますすが、代表的なクラウド会計ソフトは下記3つあります。 クラウド会計ソフトの詳細については下記記事が非常に詳しいので xn--gckr3f0f.xn--3ckwa2b062tx93an40bekh.net xn--gckr3f0f.xn--3ckwa2b062tx93an40bekh.net 還付申告は5年間有効なのでその間に忘れずに申告をして、先の見えない新型コロナウイルスの影響の中で還付を受けて、少しでも経済的な助けとしてください。
外国税額控除について
国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。
外国税額控除の計算の概要は以下となります。
外国税額控除は5年間の還付申告が可能
一つ注意ですが、納税管理人の届け出を行っている場合は、申告者の口座番号を記入しても還付金を受けられません。還付金を申告者本人の口座に受け取るには納税管理人の解任の届け出を行う必要があります。
筆者は還付先の口座名義人が違うということで現在解任手続き中です。新型コロナウイルスの感染を避けるためにも電子申告
ID・パスワード方式のメリット
また以下の場合もスマホからの電子申告は利用できません。
出典:
ID・パスワード方式のデメリット
筆者の場合は、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用し、オンラインで開始届出書を送信したので利用者識別番号とパスワード(自分で入力したもの)がオンラインで発行(通知)されました。
参考:https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/index.htm
e-tax申告の開始手続きはこちら。
e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー【事前準備】|e-Taxマイナンバーカード方式のメリット
マイナポイントについては下記記事が詳しいです。
マイナンバーカード方式のデメリット
筆者も令和2年度の確定申告のためにSony 非接触型ICカードリーダー/ライターのRC-S380を導入しました。電子マネーの残高や交通系ICカードの履歴とかも読み取りできます。番外編:確定申告にはクラウド会計ソフトを利用しよう
会計freee
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是非参考にしてください。まとめ